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特許事務所が行う特許申請って

特許申請書類の一つである要約書の書き方などについて。このブログにはプロモーションが含まれます。

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特許申請書類である要約書の選択図

特許申請の要約書には選択図の項目を記載します。選択図があることで発明の内容がわかりやすくなります。多くの先行技術文献をチェックする場合には、図面のあるなしで調査の効率がだいぶ違ってくると思います。

要約書の選択図には、特許申請書類として添付した図面の中からもっとも発明の内容を理解するのに適切であると考えられる図を一つだけ選んで、その図番を記載します。
あくまで例えば図1などの図番を記載するのであって、イメージそのものを記載してはいけません。
公開特許公報などのフロントページには、要約書で選択した図面のイメージが掲載されることになりますが、特許申請の書類として要約書を作成する段階ではイメージを記載する必要はありません。

選択図として複数の図面を選択したほうが発明の内容が明確になる場合であっても一つの図面のみを選択します。また、選択する図面がない場合には、空欄にしたままではだめで「なし」と記載します。
なお、例えば【図1】の中に3つの分図として図1(a),図1(b),図1(c)が記載されている場合には、図1を要約書の選択図として選べば図1(a)~図1(c)のすべてが公開特許公報などのフロントページに掲載されることになります。この場合、選択図として図1(a)のみを選ぶことはできません。

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特許申請書類の要約書には無駄な記載はしない

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特許申請する際に必須の書類である要約書には、【課題】,【解決手段】のように見出しをつけて項分けして発明の内容を記載しますが、見出しのあとにスペースをあけてはだめで詰めて連続して内容を記載しないといけないそうです。
例えば「【課題】ポリエチレン樹脂を…」のように記載します。
見出しには墨付き括弧「【解決手段】」を用いる必要があって、角括弧「[解決手段]」などを用いてはまずいそうです。

また、要約書は迅速に発明の内容を把握するための特許申請の書類なので、簡潔に発明の内容を記載しないとだめで、あたりまえと思われるようなことや無駄なことはなるべく書かないようにする必要があります。
例えば、発明や考案の名称の繰り返しにすぎなくなってしまう場合には要約書に記載する必要がありません。
明細書に記載した従来技術を要約書で説明する必要もありません。
一般の技術者にとってわかりきった技術の説明をしても無駄になります。
また「この特許出願は」、「本発明は」、「本願は」などの文言もわざわざ要約書に記載しなくてもわかりますので記載しないようにします。
なお、要約書に記載する文字については、できる限り全角で一本化したほうがよいそうです。

要約書の記載は、主に特許権の取得を目指すための書類の記載とは注意するポイントが異なります。
例えば特許権取得を目指すための書類の一つである明細書には、無駄なことはなるべく書かないという考え方よりは、こちらの特許出願・特許申請の流れのページで説明しているようになるべく漏れのないように記載するという考え方のほうが大切になってくると思います。

特許申請の要約書の【課題】

特許申請の書類の一つである要約書の【要約】として記載する【課題】の項には、発明が解決すべき課題と必要に応じて技術分野を記載するとのことです。

明細書という特許申請する際に提出する別の書類には従来技術の問題点を記載しますが、従来技術の問題点を【課題】に書いてはだめだそうですよ。どのようにしたいのかを書くのだそうです。例えば、「従来は~作業時間が長くなるという問題があった。」ではなく、「~作業時間を短縮する。」のように記載するようです。

また、発明の名称からだけではどのような技術分野の発明なのかわからない場合には、技術分野も【課題】に記載するそうです。例えば、「特に~に適する。」などと記載すると技術分野がわかりやすくなるかもしれません。

要約書は基本的に簡潔な文章で記載する必要がありますが、簡潔すぎるのは問題で、例えば、【課題】に「~の能力を高める」などと記載しても明確ではなく発明の概要を的確に把握できないので、もっと具体的に「~エネルギーを大幅に削減させる」などと記載する必要があるようです。

また、要約は原則400字以内で記載するとこのまえ書きましたが、この400字には「【課題】」などの見出しの文字数も含まれるそうです。

特許申請の要約書の【要約】

特許申請する際に願書に添付する要約書の【要約】には、【課題】,【解決手段】の組み合わせだけではなく、それに加えて【効果】を記載することも可能であって、また【課題】の代わりに【効果】を記載することも可能です。

【課題】と【効果】は密接不可分な関係にあるので、【課題】の項として記載をすれば【効果】の項は省略しても発明の概要は的確に伝わることが多いそうです。
【効果】の項を設ける場合は、顕著な効果を奏する場合に限ったほうがよさそうです。【効果】の項と【課題】の項に記載する内容がかぶっちゃうときにまでわざわざ両方を記載すると、要約書が特許出願の発明の概要を速やかに把握できるようにするためのものであることを考えるとかえって邪魔になっちゃいそうです。

【要約】に記載できる文字数は400字以内と決まっています。この文字数の制限も、迅速に特許申請の発明の概要を理解できるようにするという要約書の役割によるものではないかと思います。
【課題】の項,【解決手段】の項、それぞれの項の中では改行してはいけないそうです。またスペースを空けることも許されません。改行したほうが読みやすさは増すような気もしますが。
そのような条件で、【課題】の項,【解決手段】の項などにあわせて400字以内で簡潔に発明の内容をまとめあげる必要があります。

特許申請には要約書の提出が必須

特許電子図書館の初心者向け検索で検索すると表示される要約書の内容ですが、特許事務所の弁理士が作成したと思われるものでも、記載の方法や読みやすさや質などにかなり違いがあるように思います。要約書について少し調べてみることにしました。

まず要約書は特許申請する際には必ず提出しないといけない書類だそうです。特許法の第36条第2項に「願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。」と規定されています。
提出しないと手続の補正が命じられてしまうそう。また「特許請求の範囲と同じですから。」とか記載して要約書を提出した場合にも、同じように怒られて補正が命令されちゃうよう。補正命令をスルーすると特許出願が却下されちゃうそうです。

要約書は技術者などが特許文献を調査するのに的確に素早く必要な情報にたどりつけるように、それなりに記載のしかたなどに決まりごとがあるよう。

要約書は要約と選択図により構成されているそうです。
要約には明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要を記載すると、特許法第36条第7項に規定されているそう。もう少し具体的には、発明が解決しようとする課題【課題】やその解決手段【解決手段】などと項目分けをして記載するとのこと。

特許印紙のデザインが変更

特許印紙による特許申請などの手数料の納付方法は、便利な口座振替による方法が2009年1月から利用できるようになったこともあって、あらかじめ特許印紙を予納口座に納付しておく予納による方法も含めて利用頻度が減ってきているようです。2009年度の全体の料金納付額のデータでも、口座振替による料金納付額が予納を含んだ特許印紙による料金納付額に近づいてきています。
といういことで特許事務所の弁理士でさえも特許印紙を目にする機会がほとんどなくなりつつあるのかもしれません。

そんな特許印紙のデザインが変更されたそうです。
「【お知らせ】特許印紙のデザイン変更について」(特許庁ホームページ)
新しい特許印紙には、東京都千代田区霞が関にある16階だての建物である特許庁庁舎の外観と、特許庁のマークである桜によるデザインが施されているのではないかと思われます。ちなみに産業財産権制度125周年記念ということで特許庁では桜の植樹式が今年の4月23日に開催されたそうです。

新特許印紙デザインをよくみてみると、10円~500円、1,000円~5,000円、10,000円~100,000円の特許印紙でそれぞれ色だけではなく花のマークのデザインが少し異なっているようにも思われます。だとするとおしゃれで繊細ですね。
新特許印紙は来年の4月1日から使用が開始されるそうで、現行の渋めのデザインである特許印紙は引き続き使用が可能であるとのこと。
現行の特許印紙はあえて「UT」,「DE」,「TR」と文字の一部のみを見せるデザインがなされており、奥ゆかしさとともに上品さを感じざるを得ません。

特許申請に添付する要約書の性格

特許申請をする場合には、要約書の他に、願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面などの書類を特許庁に提出しなければならないそうですが、要約書は特許出願の発明の内容をなるべく早めに間違いのないように理解しやすくするための技術情報としての書類であるのに対して、他の書類は主に特許権利化を目指すための書類であるという点で性格が異なるよう。要約書は直接的には特許を取得するための書類ではないからといって、いいかげんに書いてもいいというわけでは決してないとのこと。

特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)という国際特許出願をする場合に適用される条約では、国際特許出願するのに要約書を提出しなければいけないと決められていて、欧米の国々でも要約書を提出させる制度を採用していたそうですが、日本では要約書制度を採用するのが遅れたそう。
特許出願人が作成する要約書の質が技術情報として利用できる程度にほんとうに保たれるかどうか不安があったよう。
要約書を作るのは、いちおう専門家であるとされている特許事務所の弁理士であることが多いだろうからだいじょうぶそうにも思うのですが、上述したように要約書が特許取得に直接的にはかかわってこない書類だからという点にももしかすると不安があったのかもしれません。
でも要約書提出制度を採用している国際特許出願などで要約書の質が保たれることがわかって日本でも採用することにしたそう。

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