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特許事務所が行う特許申請って

特許申請書類の一つである要約書の書き方などについて。このブログにはプロモーションが含まれます。

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特許申請書類である要約書の選択図

特許申請の要約書には選択図の項目を記載します。選択図があることで発明の内容がわかりやすくなります。多くの先行技術文献をチェックする場合には、図面のあるなしで調査の効率がだいぶ違ってくると思います。

要約書の選択図には、特許申請書類として添付した図面の中からもっとも発明の内容を理解するのに適切であると考えられる図を一つだけ選んで、その図番を記載します。
あくまで例えば図1などの図番を記載するのであって、イメージそのものを記載してはいけません。
公開特許公報などのフロントページには、要約書で選択した図面のイメージが掲載されることになりますが、特許申請の書類として要約書を作成する段階ではイメージを記載する必要はありません。

選択図として複数の図面を選択したほうが発明の内容が明確になる場合であっても一つの図面のみを選択します。また、選択する図面がない場合には、空欄にしたままではだめで「なし」と記載します。
なお、例えば【図1】の中に3つの分図として図1(a),図1(b),図1(c)が記載されている場合には、図1を要約書の選択図として選べば図1(a)~図1(c)のすべてが公開特許公報などのフロントページに掲載されることになります。この場合、選択図として図1(a)のみを選ぶことはできません。

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