忍者ブログ

特許事務所が行う特許申請って

特許申請書類の一つである要約書の書き方などについて。このブログにはプロモーションが含まれます。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

特許申請には要約書の提出が必須

特許電子図書館の初心者向け検索で検索すると表示される要約書の内容ですが、特許事務所の弁理士が作成したと思われるものでも、記載の方法や読みやすさや質などにかなり違いがあるように思います。要約書について少し調べてみることにしました。

まず要約書は特許申請する際には必ず提出しないといけない書類だそうです。特許法の第36条第2項に「願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。」と規定されています。
提出しないと手続の補正が命じられてしまうそう。また「特許請求の範囲と同じですから。」とか記載して要約書を提出した場合にも、同じように怒られて補正が命令されちゃうよう。補正命令をスルーすると特許出願が却下されちゃうそうです。

要約書は技術者などが特許文献を調査するのに的確に素早く必要な情報にたどりつけるように、それなりに記載のしかたなどに決まりごとがあるよう。

要約書は要約と選択図により構成されているそうです。
要約には明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要を記載すると、特許法第36条第7項に規定されているそう。もう少し具体的には、発明が解決しようとする課題【課題】やその解決手段【解決手段】などと項目分けをして記載するとのこと。

PR

プロフィール

HN:
patent
性別:
非公開

P R