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特許事務所が行う特許申請って

特許申請書類の一つである要約書の書き方などについて。このブログにはプロモーションが含まれます。

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特許申請の要約書の【要約】

特許申請する際に願書に添付する要約書の【要約】には、【課題】,【解決手段】の組み合わせだけではなく、それに加えて【効果】を記載することも可能であって、また【課題】の代わりに【効果】を記載することも可能です。

【課題】と【効果】は密接不可分な関係にあるので、【課題】の項として記載をすれば【効果】の項は省略しても発明の概要は的確に伝わることが多いそうです。
【効果】の項を設ける場合は、顕著な効果を奏する場合に限ったほうがよさそうです。【効果】の項と【課題】の項に記載する内容がかぶっちゃうときにまでわざわざ両方を記載すると、要約書が特許出願の発明の概要を速やかに把握できるようにするためのものであることを考えるとかえって邪魔になっちゃいそうです。

【要約】に記載できる文字数は400字以内と決まっています。この文字数の制限も、迅速に特許申請の発明の概要を理解できるようにするという要約書の役割によるものではないかと思います。
【課題】の項,【解決手段】の項、それぞれの項の中では改行してはいけないそうです。またスペースを空けることも許されません。改行したほうが読みやすさは増すような気もしますが。
そのような条件で、【課題】の項,【解決手段】の項などにあわせて400字以内で簡潔に発明の内容をまとめあげる必要があります。

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